注文住宅というのは、施主が自由な発想で最初からマイホームをプラニングすることができるという点に大きな魅力があるものですが、いっぽうでそれがデメリットになってしまうこともあります。建売住宅であれば、すでに現物が目の前にあるため、内覧会ですみずみまで調べた上で購入を検討できるのに対して、注文住宅の場合には、請負契約を締結して実際にできあがってみるまでは、ほんとうの意味での良し悪しがわからないのです。そのため、注文住宅が完成して引き渡しを受けたあとで、天井から雨漏りがしたり、配管から水が漏れたりといった不具合が見つかることがあり得るわけです。このような場合、施主としては泣き寝入りをしなければならないのかといえば、実はそうしたことはありません。
2009年10月に「住宅瑕疵担保履行法」とよばれる法律が施行されており、注文住宅を建築する工務店などは、そのなかで定められた保険制度に対応しているためです。注文住宅として新築をした場合、その後10年間は瑕疵担保責任として、欠陥があった場合の修理や損害賠償に応じる責任が工務店などの側にはあります。また、もしもその期間内に工務店が倒産してしまって、損害賠償に応じる主体がなくなってしまったという場合であっても、あらかじめ掛けられていた保険によって、その分の保険金が下りることになりますので、いずれにしても住宅を購入した側の権利は、法律によって手厚く保護されているということがいえるのです。